福利厚生
Welfare本当の意味で医療従事者としてお役に立てるため、また、自身の自立、成長のために必要なのは、日々の適切な経験を積み重ね、継続していくプロセスであると考えております。
限りある時間の中で、業務に集中し、そこから学び、次に活かす毎日を送るためにも、「安心して働ける福利厚生」があることは大前提です。
「安心して働ける」田辺歯科の福利厚生制度
共に働くメンバーの毎日、そして将来が、健康に、安心して取り組めるよう、各種社会保険の万全な体制だけではなく、休日も含め田辺歯科医院独自の福利厚生も整えております。現在だけでなく、今後もメンバーの健康や安心のためにつながる仕組みを積極的に取り入れていくつもりでおります。
社会保険(協会けんぽ)
健康保険には歯科医院の場合、歯科医師国保と協会けんぽ(全国健康保険協会)がありますが、田辺歯科医院ではあえて協会けんぽに加入しており、大きな企業と同様の内容での社保完備となります。万が一、病気やケガで休業した場合の手当、(傷病手当金など普段の2/3程度の給与保証)、育休産休関連の給付が手厚く、スタッフにとってメリットがより大きいためです。田辺歯科医院が半分負担しております。
厚生年金制度
公的年金には、20歳以上の全国民が加入する国民年金と、会社員や公務員が加入する厚生年金の2種類があります。
厚生年金に加入している場合は、国民年金と合わせて2つの年金に加入していることになるので、日本の公的年金制度は「2階建ての構造」と言われています。
厚生年金は、国民年金にプラスアルファの形で年金保険料を納付する、いわば「2階部分」の保険です。
保険料の納付額の半分は法人が負担しています。
労働保険(労災保険・雇用保険)
労災保険は、業務中や通勤中の事故や災害によるケガ、また業務が原因の病気などに対して、補償する保険です。
労災保険の補償範囲は、業務に起因する病気で欠勤した場合の休業補償、体に障害が残った場合の障害補償、死亡した場合の遺族補償などが含まれます。
また、被保険者の社会復帰や遺族への援助も労災保険が適用されます。
雇用保険は、労働者が失業した場合に、その生活を守り、早く再就職できるように援助したり、定年後の再雇用、育児・介護による休業などで賃金が低くなってしまった人の援助などを目的とした、国が運営する保険です。
セミナー補助制度
スタッフが希望する研修会などの参加費用を一定の割合で補助する制度です。
勤続年数によって、補助される費用が異なります。
法人が推奨するセミナーについては、全額支給されることもあります。
長期勤務される方を応援する独自の制度
住宅手当
勤続年数1年以降、医院の徒歩圏内もしくは自転車通勤圏内(通勤手当を支給しない場合)の方を対象に、毎月住宅手当(20,000円)を支給いたします。
転居費用補助制度
大阪府外から当院への就職を機に、当院の徒歩圏内もしくは自転車通勤圏内に転居される方には転居費用補助として100,000円の「貸付」という形で転居費用の補助として就職月の翌月給与の際に一括支給いたします。
これは2年以上勤務を継続した場合、返済の義務はありません。
(2年以内の自己都合退職の場合は退職時に全額返済となります。)
健康管理
・インフルエンザワクチン(希望者のみ)
・健康診断
休暇
バースデー休暇
ご本人の誕生日のある月にの希望日に、有給休暇とは別に院長より「休日1日」をプレゼントするバースデー休暇を取得できます。
有給休暇同様に、事前に申告いただくことが前提になります。
年次有給休暇
入社日の半年後より、所定の労働日の8割以上を出勤した社員に対して付与されます。付与日数は法定通りです。その後も勤続年数に応じて、年次有給休暇を付与しています。なお、半日単位の取得も可能です。
余った年次有給休暇は次年度に限り、繰越すことができます。自分でスマホで管理できるシステムを導入しています。
特別休暇
年次有給休暇とは別に、冠婚葬祭において、以下の場合であれば賞与の査定に影響することなく休暇を取得できます。
無給休暇ですが、有給休暇を充当することもできます。
結婚休暇
本人が結婚する場合、3日以内
配偶者の出産休暇
妻が出産する場合、2日以内
忌引休暇
父母、配偶者及び子が亡くなった場合、3日以内
祖父母、兄弟、配偶者の父母が亡くなった場合、2日以内
夏季休暇
8月11日~15日は、夏季休暇です。
年末年始休暇
12月29日~翌年1月3日までは、年末年始休暇です。
育児・介護
産前産後休業
産前休業は、出産の6週間前から休業開始日を自分で決めることができます。
産後休業は必ず8週間の取得が義務付けられていますが、医師が認めた場合は6週間経過後から復帰ができます。出産日は産前休業に含まれます。
また、歯科医師国保から、出産育児一時金、出産手当金の給付を受けることができます。
育児休業
女性の場合は産後休業の後から、男性の場合は子どもが産まれた日から、子どもが1歳の誕生日を迎える前日まで、取得できます。ただし保育所などの入所が決まらない場合は1歳6か月まで、更に入所の目処が立たない時は2歳になるまで再延長が可能です。
取得条件は以下の通りです。
・予定日の1か月前までに会社へ申請すること
・同じ勤務先で1年以上働いていること
・子どもの1歳の誕生日以降も引き続き同じ勤務先で雇用契約があること
一定の条件を満たせば、雇用保険から育児休業給付金の給付を受けることができます。
介護休暇
1日、または時間単位で取得ができます。
直接的な介護だけではなく、介護保険の手続きやケアマネージャーとの面談なども対象となります。
要介護状態にある対象家族が1人の場合は年度内に5労働日以内、要介護状態にある対象家族が2人以上の場合は年度内に10労働日以内の介護休暇を取得できます。
介護休業
介護が必要な対象家族1人につき、通算93日まで介護休業を取得できます。
この休みは3回まで分割して取得できます。
条件を満たせば雇用保険から介護休業給付金の給付を受けることができます。